2006年10月25日

土地をお探しの皆さまへ(最終版)

さて本日は『土地をお探しの皆さまへ(最終版)』です。

今日は横浜や都市部に建築希望をされている方は
必見の『防火指定』についてです。


いくら台風や地震に強い建物を建てても、
火事でせっかくの家が灰に...ということもありえます。
その結果、建物が燃えただけでなく、多くの死者まででます。

また自分の家の火事ではなく、
周囲の火事からのもらい火を…ということもあります。

そのようなことがないように、
火災に強い燃えにくい建物を建てるということで、
建築物の耐火又は防火を推進する制度のことが『防火指定』になります。


大きく分けると以下の3つとなります。
土地をお探しの皆さまへ(最終版)
上図が示すように都市の中心から、
防火地域、準防火地域、法22条地域と決められています。


●防火地域
都心部のビルが隣接している地域、
主要な街路沿いの一定幅の地域が防火地域に指定されています。
①3階以上又は延べ面積が100㎡を超える建物は耐火建築物とする。
②上記以外の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とする。


●準防火地域
基本的に、防火地域に指定された場所よりも建物が少ない地域が
準防火地域として指定されています。
①地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1500㎡を超える建物は耐火建築物とする。
②地階を除く階数が3又は延べ面積が500㎡以上1500㎡以下の建物は、
 耐火建築物又は準耐火建築物とする。
③木造の建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とする。


●法22条地域
基本的に準防火地域の外側にある地域のことです。

都市計画上の区域ではなく建築基準法第22条に基づくもので”22条区域”といいます。

この地域は、屋根を不燃材料で造るか、
又は不燃材料でふくことを義務づけた区域です。
そこで、”屋根不燃化区域”ともいわれています。



上記の3地域はあくまで「おおよそ」の説明となりますので、
自分の敷地が防火地域なのか準防火地域なのか22条区域なのかを
役所の都市計画課で確認する必要があります。

それらを把握して、建物の骨組みや屋根・壁の仕上げを決めていかなくてはいけません。


さて、今回は聞きなれない言葉が多かったのではないでしょうか?
明日は『耐火建築物』『準耐火建築物』についてお話します。

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Posted by miwa at 09:31│Comments(0)土地情報
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