2006年12月24日
クリスマスプレゼント!
横浜市でバリアフリーのリフォーム・新築を希望される方へ
こんばんわ!
今日はクリスマスイブですね!!
これから出掛けられる方も多いのではないでしょうか!?
私は相変わらず仕事中です…。
クリスマスが一大イベントだった頃が懐かしい…。
さて、今日はクリスマスプレゼントと致しまして、
『バリアフリー』のリフォームを考えられている方にお得な情報です!!

住生活基本法の住生活基本計画でも目標に盛り込まれた、
住宅のバリアフリー化を促進するため、
年齢要件など満たす人がバリアフリー改修を工事を行った場合に、
税の一部を軽減する新制度がスタートします。
軽減措置は所得税と固定資産税の2本立て。
対象となるバリアフリー改修は
①廊下幅の拡張
②階段の勾配の緩和
③浴室改修
④トイレ改修
⑤手すり設置
⑥屋内の段差解消
⑦引き戸への取替え
⑧床表面の滑り止め化
の8つです。
A:所得税の控除
年齢要件などを満たす施主が2007年4月1日から2008年12月31日までに、
自身が住む住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、
住宅ローン残高の一定割合を5年間控除してくれます。(住宅ローン残高の2%を控除)
現行の住宅ローン減税と比較して有利なほうを選ぶことができます!
B:固定資産税の減税
年齢要件などを満たす施主が2007年4月1日から2010年3月31日までに、
2007年1月1日以前から住んでいた住宅のバリアフリー改修工事を行った場合で、
補助金充当分などを除いた費用が30万円以上の場合、
その住宅にかかる翌年度分の固定資産税を100㎡相当分まで1/3に減額します。
という内容です。
どちらも減税対象として大きな額となります。
リフォームなどの詳しいお問合せは以下からショールームへどうぞ!
こんばんわ!
今日はクリスマスイブですね!!
これから出掛けられる方も多いのではないでしょうか!?
私は相変わらず仕事中です…。
クリスマスが一大イベントだった頃が懐かしい…。
さて、今日はクリスマスプレゼントと致しまして、
『バリアフリー』のリフォームを考えられている方にお得な情報です!!

住生活基本法の住生活基本計画でも目標に盛り込まれた、
住宅のバリアフリー化を促進するため、
年齢要件など満たす人がバリアフリー改修を工事を行った場合に、
税の一部を軽減する新制度がスタートします。
軽減措置は所得税と固定資産税の2本立て。
対象となるバリアフリー改修は
①廊下幅の拡張
②階段の勾配の緩和
③浴室改修
④トイレ改修
⑤手すり設置
⑥屋内の段差解消
⑦引き戸への取替え
⑧床表面の滑り止め化
の8つです。
A:所得税の控除
年齢要件などを満たす施主が2007年4月1日から2008年12月31日までに、
自身が住む住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、
住宅ローン残高の一定割合を5年間控除してくれます。(住宅ローン残高の2%を控除)
現行の住宅ローン減税と比較して有利なほうを選ぶことができます!
B:固定資産税の減税
年齢要件などを満たす施主が2007年4月1日から2010年3月31日までに、
2007年1月1日以前から住んでいた住宅のバリアフリー改修工事を行った場合で、
補助金充当分などを除いた費用が30万円以上の場合、
その住宅にかかる翌年度分の固定資産税を100㎡相当分まで1/3に減額します。
という内容です。
どちらも減税対象として大きな額となります。
リフォームなどの詳しいお問合せは以下からショールームへどうぞ!

2006年12月15日
住宅ローン減税
横浜市で自然素材の新築・リフォームをご検討中の方へ
おはようございます。
本日はタイムリーな話しをさせて頂きます。
皆様住宅ローン減税ってご存知ですよね?
なんとこの制度が来年以降変わります!!

中日新聞より
現在住宅ローン控除と呼ばれる減税対象期間が、
なんと従来の10年から15年に延長できるようになります!!
現行の住宅減税では、
年末のローン残高に応じて決まる控除額を所得税から引ききれず、
減税の恩恵が小さくなる人が多いです。
【例(現行の10年の場合)】
年末時ローン残高 ⇒ 所得税減税額(1%) ⇒ 所得税支払額(仮) ⇒ 差額
2000万円 20万円 15万円 -5万円
つまり
減税額が所得税の支払額より多くなってしまっています。
当然差額の5万円は払戻しされないので、10年間で単純に減税されるべき
50万円の権利を失ってしまいます。(残高は毎年減少するので、減税額はもう少し少ないですが…)
そこで今回の改正案では・・・
【例(減税期間15年の場合)】
年末時ローン残高 ⇒ 所得税減税額(0.6%) ⇒ 所得税支払額(仮) ⇒ 差額
2000万円 12万円 15万円 3万円
毎年3万ずつの支払いは発生しますが、
減税対象金額12万円(借入残高2000万円の場合)を15年間受けることが可能となります。
つまり今回の改正案で
■減税期間が延長されることで、
10年・15年後の所得が増えた頃の減税を受ける事ができる。
■ローン控除を100%有効に利用できる
■減税期間を10年と15年を選択できる
ということが上げられます。
ちなみに、減税対象となる住宅ローンの残高上限は
■2007年入居→2500万円
■2008年入居→2000万円
住宅のローンはもちろん、
土地+住宅のローンを組んだ場合は最大限活用できるチャンスがあります。
税金を納めるだけでなく、しっかりとした知識を持てば
還付される金額も結構あるものです。
当店ではそのような相談もお受けしておりますので、
お気軽にお越し下さい。
おはようございます。
本日はタイムリーな話しをさせて頂きます。
皆様住宅ローン減税ってご存知ですよね?
なんとこの制度が来年以降変わります!!

中日新聞より
現在住宅ローン控除と呼ばれる減税対象期間が、
なんと従来の10年から15年に延長できるようになります!!
現行の住宅減税では、
年末のローン残高に応じて決まる控除額を所得税から引ききれず、
減税の恩恵が小さくなる人が多いです。
【例(現行の10年の場合)】
年末時ローン残高 ⇒ 所得税減税額(1%) ⇒ 所得税支払額(仮) ⇒ 差額
2000万円 20万円 15万円 -5万円
つまり
減税額が所得税の支払額より多くなってしまっています。
当然差額の5万円は払戻しされないので、10年間で単純に減税されるべき
50万円の権利を失ってしまいます。(残高は毎年減少するので、減税額はもう少し少ないですが…)
そこで今回の改正案では・・・
【例(減税期間15年の場合)】
年末時ローン残高 ⇒ 所得税減税額(0.6%) ⇒ 所得税支払額(仮) ⇒ 差額
2000万円 12万円 15万円 3万円
毎年3万ずつの支払いは発生しますが、
減税対象金額12万円(借入残高2000万円の場合)を15年間受けることが可能となります。
つまり今回の改正案で
■減税期間が延長されることで、
10年・15年後の所得が増えた頃の減税を受ける事ができる。
■ローン控除を100%有効に利用できる
■減税期間を10年と15年を選択できる
ということが上げられます。
ちなみに、減税対象となる住宅ローンの残高上限は
■2007年入居→2500万円
■2008年入居→2000万円
住宅のローンはもちろん、
土地+住宅のローンを組んだ場合は最大限活用できるチャンスがあります。
税金を納めるだけでなく、しっかりとした知識を持てば
還付される金額も結構あるものです。
当店ではそのような相談もお受けしておりますので、
お気軽にお越し下さい。
